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【お急ぎください】住宅ローン控除:13年間の延長期限が迫る

こんにちは、袋井店の久間です。

こちらのブログでは、暫くは主にお金にまつわる投稿をしていきたいと思います。宜しければご参考ください(^^)

さてマイホームを考えていく上で、どうしても大きく影響するのは、やはりお金の問題です。

家は人生で一番大きなお買い物と言われますし、殆どの方は

「可能ならば出来るだけ安く。お得に。住宅を手に入れたい。」

とお考えではないでしょうか?

これから住宅を建てる方にとって絶対に知っておかなければならないのは、まず「住宅ローン控除」です。

ローン控除とは?

こちらの制度は、ご新居をご検討中の多くの方々は既にご存じかと思いますが、簡単に申しますと、

「住宅ローンを10年以上借りた場合、その年の年末の残高の1%(もし2500万円の残高なら25万円)を上限として、所得税(場合によっては住民税からも)から減税を受けられる」制度です。

残高の1%なので、ローン残高は次第に減っていきますから、最大控除額も徐々に減っていきます。それでも10年間の恩恵は非常に高く・・・

例えば「2500万円を金利1%、35年ローン」で借りた方は、10年間に渡り最大で約216万円もの控除が受けられます。

年間平均で21,6万円も税金がお得になる。というのは、家計に大きな影響があると思います。

この控除期間は、10年間となっています。

控除期間の延長がある

ところが・・・令和元年10月1日からの消費税増税(8%→10%)に伴い、特別措置として、

「令和2年12月末日までにご新居に引っ越して住まわれた人は、この10年間が13年間に延長」

されています。

この3年の延長を受けられるかどうかは、やはり家計にとっても大きいと思います。

控除期間13年の効果

この10年間と13年間の差で、最大控除額にどれくらいの差が出るのか、以下に簡単にまとめます。

※ローンの金利:1% 返済期間:35年間とし、借入金額ごとに、最大控除額を比べます。

【2500万円】

10年間:約216万円

13年間:約268万円(52万円お得)

【3000万円】

10年間:約259万円

13年間:約321万円(62万円お得)

【3500万円】

10年間:約302万円

13年間:約375万円(73万円お得)

 

※あくまでも所得税と住民税からの控除であるため、年収や扶養家族の人数など、人によって実際に受けられる減税額は異なります。

控除期間13年を受けるための条件

この13年間適用の条件は、「令和2年12月末日」までに入居が条件ですので、新築住宅の場合は遅くとも今年の8~9月には着工しないと間に合わない可能性が高いです。

これから家の計画を、初めてスタートされる方にとっては少々時間が足らないと思います。

しかし、この度のコロナ禍の影響で、外出自粛などで計画が進められなかった・・・等の遅延理由を申告すれば、この入居期限が1年延期され、

「令和3年12月末日までに入居」すればOKになっています。

但し・・・これを受けるためには令和2年9月末日までに建築請負契約を結んでいる事が条件となっています(分譲住宅の場合は11月末日までの契約締結

 

※詳細は国土交通省のHPをご覧下さい↓

https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000153.html

 

最後に

以上、ここ1~2年のうちにマイホームを持ちたいとお考えの方にとっては、契約や入居のタイミングが何カ月か違う事で、控除額に数十万円以上の差がつくことがお分かり頂けたかと思います。

今年の9月末日までのご契約を済ませておくとして、期限まであと2カ月余り。

今からご計画をスタートさせても充分に間に合います。

但しこれからの時期は、駆け込み的なお客様の集中も予想されますので、じっくり打合せをして決めていきたい方は、今のうちからご計画を前向きにお進めになっては如何でしょうか?

弊社では、充分に新型コロナの対策をとらせて頂いた上で、お客様のご来店を心よりお待ちしております。

 

 

 

 

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