2018.05.21 家づくり役立ち情報豊橋店
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こんにちは!豊橋店です。
今日はみんなが知りたい!建物のコト!「4号特例」について書き込みたいと思います。
建物を真剣に考えている皆様のことですからきっとこの4号特例にもいち早く注目したのではないでしょうか?
そう、4号特例とは簡単に言うと
「木造2階建て以下の建物は簡単な計算と簡易審査で建ててもよいですよ。」
という特例のことです。これは裏を返すと「行政は建築許可は出すけど責任持たないから建築会社とお施主さんでうまくやってね。」ということですね。
なぜこのような特例を設けて審査を省略しているかというと建築を許可する「確認申請」という書類の審査を行っている役所側の負担が大きくなるため、審査を簡略化し負担を軽減して、審査側の人件費を抑制するためだと言われています。
また、この仕組みの大前提は
ということになっています。これは建築士が責任を持って設計した建築物なので審査も省いて問題ないよね、ということになります。もちろんきちんとした設計士が責任を持って設計していれば問題はないと思います。
このような建築制度の問題から法的に問題のある住宅の建築が可能になるのです。
この4号特例については業界内で廃止すべきだという声がよくあがります。私も同じように思います。
一番の問題は4号特例が許されると建物をキチンと解析する許容応力度計算(構造計算)をしないハウスメーカーやビルダー、工務店が後を絶たないということです。
通常の簡易計算では壁量計算という簡単な計算をします。
これは建築基準法で義務化されている義務計算なのですが、荷重の検討やバランスの検討が不十分である為、多少無茶な構造の建物でも建築出来てしまいます。
ただし許容応力度計算(構造計算)をすれば、必ず解析ソフトでこの間取りはNG、これならOKといった根拠のある計算が可能になるのです。
同じ建物でも構造計算を改めてするとNGが出てしまうものがほとんど。
壁量計算だけで建てられた建物は構造計算された建物の6~7割程度の強度しか出せないそうです。
強度4割減!これは怖いですね!
構造計算をしていない会社はこのご時世どうかと思います。
以前から特例廃止の声が多く、それを受けて国土交通省は平成18年に4号特例の廃止の検討についての文書を出しています。しかし最後に廃止の時期についてこのような一文があります。
4号特例の見直しについては、今後、大工・工務店を含めた設計者や審査担当者向けに講習会を実施することとしており、一定の周知期間をおいて、設計者等が見直し内容について十分に習熟した後に施行する予定。
参照元 <http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/18kaisei/4goutokurei.pdf>
設計者等が見直しに内容について十分習熟した後に施行する予定。と書いていますが現状習熟していないということのようです、このように国土交通省も現状わかっているのにも関わらず、そのままこの特例の運用を続けようとしています。
本来は建築士が設計しているから特例的に審査を省略しているはずが、これでは矛盾しているのではないでしょうか。
また今年の3月15日に日本弁護士連合会が国に「4号特例の廃止」を再度訴えています。
この意見書を読んだのですが、全国の建築家たちが実際4号特例は良くない!と考えているのにも関わらず国が動いてくれないという状態。
その理由とは?
現場が混乱する。役所など許認可機関が混乱する。対応しきれない。
というものらしいです。これが4号特例による住宅業界の現実です。
今の所意見書を提出されてから国からの動きはなく、さしあたってすぐにどうこうという事はなさそうですが、1棟でも1人でも多く、キチンと構造計算された家に住める方が増えることを切に望みます。
皆さんいかがでしたか?表にはあまり知られていない建築業界の深い闇が垣間見れたのではないでしょうか。
ただご安心下さい。幸和ハウジングではもう15年以上も前から全棟構造計算をおこなっております。家づくりは安心して幸和にお任せ下さいね!